2015-05-28 第189回国会 参議院 経済産業委員会 第12号
国際カルテルの調査、摘発では、日米欧の独禁法当局がそれぞれ反競争的行為に関する政府間協定によって調査協力をしているものと理解しておりますが、間違いないでしょうか。また、協力の内容はどうでしょうか。公正取引委員会、お願いします。
国際カルテルの調査、摘発では、日米欧の独禁法当局がそれぞれ反競争的行為に関する政府間協定によって調査協力をしているものと理解しておりますが、間違いないでしょうか。また、協力の内容はどうでしょうか。公正取引委員会、お願いします。
委員のお作りになりました、非常に分かりやすい一枚目の図の方を利用させていただいて御説明したいと思いますが、入管法の規定によりますと、退去強制事由に該当する外国人につきましては、まず入国警備官が、これは違反であると、退去強制事由に当たると考えた場合には、警備官による違反調査、摘発が行われまして、身柄を収容する際には収容令書、これは主任審査官という立場の者がおりますが、これが発する収容令書によって警備官
対象にした仕事をやっておりますけれども、それから大規模小売事業者の優越的地位の濫用というようなことで、かなり大きな規模のスーパーマーケットとかディスカウントストアとか等々についてもやっているわけでございまして、私どもとしては、バランスよくというのが意図的にできればよろしいんですけれども、これは事件のないところはしようがないわけでございますが、少なくとも、我々に入ってくる情報が偏っているがゆえにその調査、摘発
そこで、このような現状に適切に対応するための人的体制の充実強化、特に不法滞在者の違反調査、摘発、収容、護送及び送還等の退去強制業務の人的体制の充実強化は中でも重点を置かなければならないと思っておりまして、その実現に向けて最大限努力していくつもりでございますが、とにかく国際化がどんどん進むと。これは港が整備されたり、いろいろ道路が整備されたり、経済が拡大したりして、どんどん外国人が日本に入ってくる。
しかしながら、約三十万人近い膨大な数の不法滞在者に対して、その違反調査、摘発、収容、護送、送還というような業務に従事する入国警備官は全国で九百九十八名しかおりません。そのために、一般国民や関係機関などから不法滞在外国人に対して寄せられるいろいろな情報提供にも十分に対応し切れていないというような、まことに残念な状況になっております。
いろいろと私なりにお話を聞かせていただいたりいろいろと読ませていただいたりしている中で、法務当局、入管当局としても一生懸命されているのであるとは思うのですが、若干、確かに一連の調査、摘発が恣意的ではないかというふうな誤解をされてもやむを得ないような部分、あるいは担当者がかわることによってなぜか急に方針が変わってやり方が変わってくる、これも、いわば恣意的といえば恣意的という表現に入るのかもしれませんが
そこで、もちろんこれらの問題の調査摘発、それ自体は公取委に期待するものでございますけれども、しかし政府の足元でこのような不祥事があるということはこの行革全体が全く示しのつかないものになっていくというおそれがございますし、民間への規制緩和というようなことに関連しても大きい影響があるはずだと思います。
まず、入管局でいろいろ大変でいらっしゃると思うんですが、入国警備官という調査摘発のための機関があるというふうに承っておりますけれども、これは十分に機能しておりますのでしょうか。人員配置の状況とここ三年間ぐらいの摘発件数というか、件数だけ伺ってもわからないと思うんですが、一応お聞かせいただけますでしょうか。
それから、二番目に詐欺的な不公正な取引の調査、摘発。それから、三番目に証券会社あるいは証券取引所等に対する規制、監督。これは、アメリカは登録制でございますから若干日本とは違いますが、いずれにいたしましても、証券会社に対するあるいは取引所に対する規制、監督を行っております。
そこで、昭和五十九年の秋に、ここにいらっしゃいます芥川さんのところのJASRAC、それから文芸関係の著作権者団体、映像関係その他の著作権者団体、さらには関係の企業、今日では約七十社ほどになっておりますが、これらが大同団結いたしまして、ビデオ著作権保護監視機構という自主的な防衛かつ調査・摘発機関を設置いたしました。
それから一方、洋画に係りますビデオソフトにつきましては、アメリカの映画会社の団体でございますアメリカ映画協会が、六十一年の二月に日本支社を設立いたしまして、そこで侵害行為に対する同様の調査・摘発を行っているわけでございますが、そちらの方の、アメリカ映画関係の六十二年度中の告訴件数は六十九件でございました。
したがいまして、先生の御質問に対するお答えといたしましては、申請に基づいて行われる業務とそれから当局の方から調査摘発をする業務と双方があるということでございます。 一つつけ加えますと、最近の業務量の推移を見てまいりますと、もちろん正規業務も増大いたしておりますけれども、特に目につきますのは不正規業務の増大でございます。
そこでお尋ねしたいのは、入国管理をするに当たって届け出主義をとっておられるのか、あるいは調査摘発主義をとっておいでになるのかという点です。これはどちらの主義をとっておられるかによって予算が随分変わってくると思われますので、お尋ねするわけです。
そういう点でこのやみ繭の輸入は大いにやはり事業団の経営に悪影響を及ぼしておる現状から見まして、この際やはり人員等に今問題があると言っておりましたけれども、そういう点も配慮して真の行革のために徹底的な調査摘発を行って、これはやはり本当に根絶するという手を打たなければ、いつまでたったって私は直らないと思いますが、大蔵大臣いかがでございましょう。
○宮繁政府委員 一応、免許をもらえば営業が可能なわけでございまして、その免許の中身につきましては、先ほどもいろいろ、もう少し積極的な要件をつけ加えるような御指摘もございましたけれども、いずれにしましても、そういった免許を五年間にわたって取得を禁止するわけでございますので、単に行政庁が調査、摘発等が行われたということだけでは不十分ではなかろうか。
もちろん、この請願の中の最後の「教義の誤りを明らかにし、」ということについては、私どもの範疇外ということは言えると思うのでありますが、その趣旨とするところ、日本における不法活動の調査、摘発、処分、禁止という点については、この請願の趣旨は適当なことではないか。もちろん、何が不法活動であるかということについては議論が残るところではございますが、この請願が出ました。
そういう点から言うと、これらの多国籍企業の腐敗行為の調査、摘発、その再発の防止、これはいままでのようなやり方ではとうてい足りないのではないか。また、OECDの決めたあの多国籍企業の行動基準、あれは法的な拘束力がないので、これでは余り実効が上がらないのではないか。昨年の国連の決議では、新たな立法措置の必要性、これは一般的な言葉ですけれども、これを確認しているわけです。
公取に人員と金をもっと与えて、カルテル調査、摘発の権限を与え、罰則を強める、そういうことが肝心だと思います。また競争を強める、そのためには情報の公開、ガラス張りをできる限りやることが必要だと思います。業界内部だけの談合、業界と役所だけの談合、私は、ことばは悪いのですが、いずれも密室内のことだと思います。
この大商社と関連いたしまして先ほども申しましたが、この小さな業者、あるいは農民が、今度の農林省の調査摘発について、どのように感じているかという問題でありますが、一般の農民あるいは小さな業者の中では、何をいまさら食管法違反だといって、ばたばたしているのだ、政府が大体いままでやみ業者の横行を黙認してきたではないか。それが今日こういう結果になったのであって、政府のやり方はまことに片手落ちである。
○政府委員(谷村裕君) 私どものほうでは、いま藤井委員がおっしゃいましたように、不当表示問題というふうにはこれを全般的には見ておりませんけれども、扱いました例といたしまして、いわゆる参考書類等を売っております連中が、一冊幾らというふうなことを、お互いに申し合わせをいたしまして、そして売っておったという一種のカルテル事件をたしか昨年だったと思いますが、調査摘発いたしまして、それをやめさしたという例がございます